課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第十五条 # 特定代理人の資格の証明等


1項

特定代理人の資格は、書面でこれを証明しなければならない。

2項

特定代理人がその資格を失ったときは、当該特定代理人を選任した報告等事業者は、速やかに、書面によりその旨を委員会に届け出なければならない。