法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次条において「合意」という。)は、委員会が作成した正本 及び副本のそれぞれに委員会 及び報告等事業者(特定代理人を選任した場合にあっては、委員会 並びに報告等事業者 及び特定代理人)が署名 又は記名押印をすることにより行うものとする。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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第十八条 # 法第七条の五第一項の合意等
前項において署名 又は記名押印をした正本については委員会が、同項において署名 又は記名押印をした副本については報告等事業者が、保管するものとする。