この規則は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
令和二年公正取引委員会規則第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時34分
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この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。