この省令は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の施行の日から施行する。
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項第一号に規定する法務省令で定める者を定める省令
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令和五年法務省令第四十八号
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附 則
最終編集日 :
2024年 05月14日 12時56分
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