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請願法
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昭和二十二年法律第十三号
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第二条
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憲法
請願法
第二条
1項
請願は、
請願者
の氏名(
法人の場合はその名称
)及び住所(
住所のない場合は居所
)を記載し、文書でこれをしなければならない。