この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第三条第一項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定 及び解除の状況の報告 その他の必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第三条第一項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定 及び解除の状況の報告 その他の必要な事項を定めることを目的とする。