警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第十七号 #

第一条 # 目的


1項

この規則は、警察官 及び皇宮護衛官(以下「警察官等」という。)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。