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警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則
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平成十四年国家公安委員会規則第十七号
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第一条
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目的
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警察
警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則
第一条
1項
この規則は、警察官 及び皇宮護衛官(
以下「
警察官等
」という。
)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。