所轄庁の長は、所属の警察官の中から、拳銃等(拳銃、たま 及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第17条 # 管理責任者
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
管理責任者は、命ぜられた部署における拳銃等の管理 及び監督の責に任ずる。