管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第18条 # 取扱責任者
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
(4)
号
警察官が、長期欠勤 又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。
警察官が停職を命ぜられたとき。
修理、精密手入れ等のため、拳銃を集めるとき。
亡失 その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。
取扱責任者は、前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その拳銃等の保管の責めに任ずる。
取扱責任者は、拳銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。
取扱責任者 又はその指定する代理者は、警察官から保管を依頼された拳銃等の授受に当たつては、不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せてその拳銃等について損傷 その他異常の有無を検査しなければならない。