警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。
ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。
この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。
前条第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。