警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第21条 # 拳銃等の保管上の注意

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項
拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。
(1) 号

拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。

(2) 号
拳銃等を放置し、盗まれ、遺失し、又は奪取されることのないようにすること。