銃砲刀剣類所持等取締法第28条第1項に規定する記録票は、所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課の長が作成し、かつ、保存しなければならない。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第22条 # 記録票
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正