拳銃の手入れは、普通手入れ 及び精密手入れとする。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第26条 # 拳銃の手入れの種別
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
普通手入れとは、回転式拳銃にあつては拳銃を分解しないで、自動式拳銃にあつては普通分解をして行う手入れをいい、精密手入れとは、回転式拳銃にあつては拳銃を分解して、自動式拳銃にあつては精密分解をして行う手入れをいう。