警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第29条 # 拳銃の精密手入れ

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

管理責任者は、随時拳銃等の検査を行い、その保管の状況を監督し、損傷 その他機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理 その他適当な処置を講じなければならない。