警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第4条 # あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年国家公安委員会規則第十号

1項

警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。

2項

前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。