1項 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき 又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。