この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成二七年一月三〇日国家公安委員会規則第四号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置
拳銃の送付 及び登録 並びに試射弾丸 及び試射薬きようの整理保管については、第一条の規定による改正後の警察官等けん銃使用 及び取扱い規範(以下「新けん銃規範」という。)第二十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
# 第三条
新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。