制定に関する表明
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の
規定に基づき、
明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の
全部を改正する省令を次のように定める。
明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の
全部を改正する省令
明治三十五年司法省令第四号の全部を
次のように改正する。
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1項
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の
規定により
監獄費から
都道府県に償還すべき費額は、
一人一日につき
千七百四十円とする。
ただし、
拘禁 又は留置の初日は
一日として計算し、
釈放の日は
算入しないものとする。
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