警察拘禁費用償還規則

昭和三十五年法務省令第十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2023年 03月28日 12時16分

制定に関する表明

警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律明治三十五年法律第十一号)の規定に基づき、明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。


明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令


明治三十五年司法省令第四号の全部を次のように改正する。

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1項

警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人 一日につき千八百円とする。


ただし、拘禁 又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。

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