警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七十四条 # 国会の承認及び布告の廃止

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。


但し、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。