この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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附 則
平成二〇年六月一八日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 警察法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。