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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
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平成二十五年政令第四十九号
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略称 :
死因身元調査法施行令
第五条
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技術的読替え
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警察
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
第五条
1項
法第十二条
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六条第三項
国家公安委員会
海上保安庁長官
都道府県公安委員会
管区海上保安本部長