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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
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平成二十五年政令第四十九号
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略称 :
死因身元調査法施行令
附 則
分類
政令
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 09月03日 23時59分
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警察
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
附 則
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施行期日
1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。