前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人 又は機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
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平成二十四年法律第三十四号
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略称 : 死因身元調査法
第七条 # 守秘義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、同項に規定する者が、同項に規定する事務によって得られた医学的知見を公衆衛生の向上 又は医学の教育 若しくは研究のために活用することを妨げるものではない。