警察官は、死体の取扱いに当たっては、遺族等の心身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮をしなければならない。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
#
平成二十四年法律第三十四号
#
略称 : 死因身元調査法
第三条 # 遺族等への配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正