警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第一号 #

第七条 # 職務の公正の保持


1項

警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。