警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第一号 #

第五条 # 信用失墜行為の禁止


1項

警察職員は、国民の信頼 及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、 又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。