議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第一条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

証人は、各議院の議長 若しくは委員長 又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。

○2項

補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。

○3項

補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓 及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。