証人 又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言 又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
第九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正