委員会 又は両議院の合同審査会における証人の宣誓 及び証言中の撮影 及び録音については、委員長 又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会 又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
第五条の七
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
証人は、前項の意見を述べるに当たつては、その理由について説明することを要しない。