議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第五条の六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各議院の議長 若しくは委員長 又は両議院の合同審査会の会長は、議員 又は委員の証人に対する尋問が、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的 又は侮辱的な尋問 その他適切でない尋問と認めるときは、これを制限することができる。