各議院の議長 若しくは委員長 又は両議院の合同審査会の会長は、議員 又は委員の証人に対する尋問が、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的 又は侮辱的な尋問 その他適切でない尋問と認めるときは、これを制限することができる。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
第五条の六
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正