前条の規定により、特定秘密 又は重要経済安保情報が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密 又は重要経済安保情報は、その情報監視審査会の委員 及び各議院の議決により定める者 並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
第五条の四
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号