各法制局に、その事務を分掌するため、部 及び課を置く。
議院法制局法
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昭和二十三年法律第九十二号
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第三条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四号による改正
各部課の分掌事務 及び各部の分課 並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。