議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

各法制局に、その事務を分掌するため、部 及び課を置く。

○2項

各部課の分掌事務 及び各部の分課 並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。