議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。