議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第五条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。

○2項

副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○3項

副部長は、部長を助け部務を整理する。