衆議院法制局長は、委員会から法制に関する予備的調査を命ぜられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
議院法制局法
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昭和二十三年法律第九十二号
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第十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四号による改正