財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 09時07分


1項

歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

1項

国は、工事、製造 その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額 及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。

2項

前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。


但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。

3項

前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

4項

前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。

1項

歳出予算の経費のうち、その性質上 又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。

2項

前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

1項

法律に基くもの又は歳出予算の金額(第四十三条の三に規定する承認があつた金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。

2項

前項に規定するものの外、災害復旧 その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。

3項

前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。


但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの 並びに外国人に支給する給料 及び恩給、地方公共団体の債務の保証 又は債務の元利 若しくは利子の補給、土地、建物の借料 及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。

4項

第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。