予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費 及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第四条第一項但書の規定による公債 又は借入金の限度額
第四条第三項の規定による公共事業費の範囲
第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受 及び借入金の借入の限度額
第七条第三項の規定による財務省証券の発行 及び一時借入金の借入の最高額
第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
その他政令で定める事項