衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官 及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費 及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第十七条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
内閣総理大臣 及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費 及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。