財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第十四条の二

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、工事、製造 その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額 及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。

2項

前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。


但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。

3項

前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

4項

前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。