国は、工事、製造 その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額 及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第十四条の二
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。
但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。