この法律中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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附 則
昭和二七年三月五日法律第四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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