貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第三十一条 # 登録簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿 及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式 及び第三号様式によるものとする。