法第三十九条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
一
号
二
号
四
号
五
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録番号
三
号
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の実施の日
変更を必要とした理由