法第三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、第三十条第一項第二号ロに掲げる事項に係る変更とする。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第三十四条 # 軽微な変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号