法第四十六条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
一
号
二
号
第三十九条第一項第五号イ(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)に掲げる事項
第三十九条第一項第五号ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)