貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号
最終編集日 : 2024年 08月15日 09時49分


1項
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律 及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
1項

この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2項

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車 及び二輪の自動車を除く次項 及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3項

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4項

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車 及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5項

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。

6項

この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所 その他の事業場(以下この項第四条第二項 及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

7項

この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る)を利用してする貨物の運送をいう。