貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十七条 # 第二種貨物利用運送事業者に関する特則

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

第八条から第十一条まで第二十五条から第二十七条まで 及び第三十二条の規定 又は第三十五条第六項において準用する第九条第二十七条 及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号第二十条 又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る)については、適用しない

2項

貨物利用運送事業法第二十条 又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

3項

第十五条第十六条第十七条第一項から第四項まで第十八条第二十二条第二項 及び第三項第二十二条の二から第二十四条の四まで第三十三条第一号に係る部分に限る)並びに第六十条第一項第四項第六項 及び第七項の規定は前項の規定により第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項 及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十七条第五項 及び第二十二条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、

第三十三条
当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、
「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と

読み替えるものとする。