貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十三条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第八十三条 若しくは第九十五条の規定 若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第五条第一号第二号第七号 又は第八号に該当するに至ったとき。