貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十九条の三 # 説明又は資料提出の請求

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。