貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三十九条 # 事業

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者 及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。

二 号

貨物自動車運送事業者(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者 又は荷主からの苦情を処理すること。
五 号

輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知 その他国土交通大臣がこの法律 及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行のためにする措置に対して協力すること。