貨物自動車運送事業法
第三十五条 # 特定貨物自動車運送事業
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。
第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。
第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。
第九条、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項 及び第三項、第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第三項 及び第四項、第二十四条の五第一項から第三項まで 及び第五項、第二十五条、第二十八条 並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項 及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項 及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、
第九条第二項、第三十条第三項 及び第三十一条第三項中
「第六条」とあるのは、
「第三十五条第三項」と
読み替えるものとする。